遺言書について

遺言書と聞くと、作ったほうがいいって聞くけど、よくわからないといった声をよくお聞きします。
ここでは遺言書についての豆知識として、わかりやすく遺言書のことをご説明します。
まず、遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者本人だけで作成。最も簡単な遺言書。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書。
作成には遺言者以外に二人以上の証人が必要。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、
遺言書の封印を行う。あまり利用されない。
ここではよく利用される自筆証書遺言書と公正証書遺言についてまとめてみます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成 方法 |
本人がご自分で全て書く | 公証役場で公証人が制作する |
---|---|---|
良い点 | ・自分で作成ができる ・気軽に書き直しができる ・費用があまりかからない |
・公証人が作成するので、不備がない ・原本は公証役場で保管されるので安心 ・死後の検認が不要 |
悪い点 | ・ルールに沿って書かないとと不備により無効になる可能性がある ・紛失や改ざんをされる可能性がある ・死後の検認手続きが必要 |
・作成する手間や費用がかかり、証人も2人必要になる ・ある程度の費用がかかるため |
ここでポイントとなるのは検認手続きになります
検認手続きは、公正証書遺言書には必要ありません。
遺言書の検認は、公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をしなければなりません。自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができるようになります。
この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要と
なりますので役所の窓口や郵送によって収集していくことになります。
また、必要な書類が全て揃って検認手続申立をしたからといってすぐに開始されるわけではなく、家庭裁判所から「検認期日のお知らせ」が送られてきます。
このように、必要書類の収集から申立、期日まで時間がかかってしまうことになります。
しかも、この検認は、多くの方が遺言書の効力の有無を裁判所が判断してくれている手続きと、誤解されている方も多いですが、「検認」とは遺言書の「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きすぎず、各種手続きに使おうと思ったところ実が無効な遺言書だったという最悪のケースも起こりうるのです。
自筆証書遺言書は手軽に書け、費用もかからないことが最大の良い点ではありますが、当事務所では、偽造・変造・改ざん・紛失の心配がなく、相続の際に手間がかからず争いのリスクがすくない公正証書遺言を、おすすめいたします。