裁判所関連業務サポート

- 簡裁訴訟代理関連
- 司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
- 各種申立
- 裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書など。
司法書士依頼のメリット
裁判=弁護士に頼まないと…
そうお考えの方も多いようですが、実は日本で行われている裁判、9割以上が本人訴訟なんです。
そうはいっても「裁判」なんて、何をどうして始めたらいいのか解らない、ほとんどの方がそうだと思います。
専門的知識により問題点を把握
「裁判」と一言で言っても様々な手続きがあります。
その紛争の性質によっても、訴訟より調停が適する事件、通常訴訟によるまでもなく、もっと簡便な手続きで解決が見込める事件…。
我々はまず、依頼者の方とじっくりお話することで、その方が本当に望む解決の形を把握するよう努めます。
民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避
民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。
また、訴訟を提起した後も、訴訟の終結までには実に多様な書面の提出を求められます。裁判の進捗に応じて、適宜迅速に必要書面を提出することは全くの本人訴訟ではかなり困難なことであるといえます。
裁判手続きが迅速・確実に!
日本の民事裁判の多くが本人訴訟ではありますが、その実態は司法書士等の専門家が書面作成人として関与している事例は相当な数にのぼります。理由は前段でも述べたように、裁判の進行においては多様な書面の提出は不可避であり、訴訟そのものは本人ができても煩瑣な書面の作成は誰かに助けて欲しいという要請が多いからでしょう。
また、訴額が140万円までの簡裁事件であれば、簡裁代理権認定司法書士は依頼人の代理人として法廷に立つことが認められました。100万円の慰謝料を請求したい、120万円の家賃の滞納を解消してほしい、50万円の貸金を取り戻してほしい、…そんな事件のときは司法書士を活用してください!
よくある質問
- 建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。
借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
- 取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。
裁判業務における料金表
代理 | 和解交渉・和解締結 | 50,000円 | 1割 |
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代調停・訴訟 | 50,000円 | 1割 | |
現場調査(1回につき) | 市内5,000円 県内10,000円 県外15,000円 |
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書類作成 | 調停・訴訟 | 基本報酬 50,000円 |
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準備書面(1回毎) 30,000円 |
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追加書類(1回につき) 10,000円 |
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非訟事件申立 | 50,000円 | - | |
その他の家事審判 | 50,000円 | - | |
家事調停申立 | 基本報酬 30,000円 |
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価格加算(100万円ごとに) 30,000円 |
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追加書類(1回につき) 10,000円 |
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現地調査(1回につき) | 市内5,000円 県内10,000円 県外15,000円 |
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