成年後見サポート

- 成年後見-法定後見制度
- 民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に 申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をく み取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。
- 任意後見-任意後見制度
- 将来の不安に備えて…今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!それが任意後見です。大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
成年後見・任意後見制度の活用のメリット
長い人生、人間何があるかわかりません。
どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活 、財産管理等に支障をきたす方のため代理人が本人に代わって様々な事柄を代行する制度です。成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生 する前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
財産を守ることができる
代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
また、代理人は毎月通帳記帳、出納簿の記入を行い、年に 一度は裁判所に管理報告を義務付けられております。信頼できる身内がいない、身内はいるが一人に任せると他の者がうるさい、子供たちにもそれぞれの生活が あり、あまり自分のことで手を煩わせるのは気が重い…そんなときは是非ご相談ください。
安全・安心
代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)の中から家庭裁判所が選任します。
専門職代理人は常に裁判所の管理のもと、本人の財産を厳格に管理し、最善と思われる運用を考え、預金証書等は銀行貸金庫で保管するなど、安心安全の管理に尽くします。
もしものときでも意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。
また、依頼人に意思能力がなくなったあとも事に応じて親族の方々と綿密な協議を行い、どうすることが本人の意思に叶い、最も本人の人生に資するものかを真摯に考えて行動します。
よくある質問
- 任意後見制度ってどんな制度ですか。
任意後見制度とは、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用することができる、任意の後見制度をいいます。本人が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)によって判断能力が不十分な状況(判断能力が減退した後、判断能力を喪失した後)になった場合の後見事務について、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見人に対して、代理権を付与する旨の「任意後見契約」を締結して、これにより、その後、実際に精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人による監督の下で、任意後見人による保護を受けることができる制度です。
- 父が認知症になったため、成年後見開始の申立をしたいのですが、申立人は誰でもよいのですか?
成年後見開始の申立人は誰でもよいわけではありません。成年後見の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、または市町村長です。
成年後見における料金表
成年後見等申立 ※推定相続人数、財産状況により変動あり | 80,000円~ |
報告書等作成代行 | 30,000円~ |