父親が生前事業を行っていて、1,000万円程度の借金が残っていたので、どうしたらよいのでしょうか?
借金などのマイナスの相続がある場合には相続放棄ができます。相続放棄ができる期間は3ヶ月と期限があります。
ですので、期限内に戸籍など必要書類を早急に収集し、すぐに裁判所に相続放棄の手続きを行えば、借金については相続せずにすみます。
はじめ自分で相続登記をやろうと考えて、書類も集めだしてみたものの時間と手間がかかるので、かわりにやってもらえますか?
まず、戸籍、住民票や固定資産評価証明書の必要書類を収集する必要があります。収集はサポートさせていただきながらご自身ですることもできますし、当事務所で収集るすことができます。(ご自分で収集される場合は純粋の報酬を抑えることもできます。)そのあとに登記手続きをさせていただきます。
お父様が亡くなり、遺言書にあった通りの不動産の名義変更をしたい。登記簿を取得して確認してみると、昔40年ほど前に設定された抵当権がそのまま残っていた。
1、相続登記(不動産の名義変更)をします。
かなり昔の抵当権を抹消するには、まず不動産の名義変更を行わなければなりません。遺言書があるため、必要な書類もそこまで多くはありません。
手続きに必要な書類の取得をさせていただいて、通常は2週間ほどで名義変更の登記申請を行い、1週間で登記が完了します。
2、抵当権抹消登記
かなり昔の抵当権ですと、当時の銀行が合併によりなくなっている場合もあります。
その際は合併先の銀行に問い合わせ、抵当権抹消に必要な書類のやり取りを電話や郵送で代行いたします。書類の授受に時間がかかる
場合もありますが、1ヶ月ほどで登記が完了します。
しっかりした遺言書を残したい。
遺言書には、大きく分けて2つあります。ご自分で書くもの(自筆証書遺言)と公証役場で公正証書として残すもの(公正証書遺言)があります。
※遺言の豆知識で詳しくはご説明しております。
手軽にかけるものとして、自筆証書遺言がありますが、費用はかかりますが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない公正証書遺言をおすすめいたします。
本社を移転するので、登記の住所を変える必要がありますか?
本店移転の手続は現実に本店を移転した日の翌日から起算して 2週間以内に申請する必要があります。
※旧本店所在地の法務局の同一管轄内に移転する場合と管轄区域外に本店を移転する場合により取得する書類や手続きの方法が少し異なります。