相続・遺言のご相談

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「誰に」「どうやって」承継されるのか?

相続手続きのご相談

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。その他ご遺族がしなければならない手続きは、細かい手続き等を全部含めると60種類以上とも言われています。

また、相続の話をするのは一般的に四十九日が過ぎてからと言われますが、手続きの中には発生してから3か月以内にしなければならないものもあり、いざ手続きしようとしたら期限が切れていたというケースもあります。なるべく早めに準備をしていくことをお勧めいたします。

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。また、手続きの全てを一任したいとお考えの場合は、相続人様全員の代理人として遺産承継業務も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

2024年より相続登記が義務化
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その不動産は相続人全員での共有状態にあることになります。つまい全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

相続登記(名義変更)

相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、不動産の名義を相続人に変更する登記のことをいいます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。書面にする必要はありません。しかしながら、預金の引き出し、不動産の名義変更等の場合、要件を具備した書面でなければ用を為さないのが通例です。

遺言

お子様から高齢の両親に「遺言書を書いて」とはなかなか言い出せないものです。遺言書はかけがえのない人たちへのあなたからの最後の思いやり、無用の争い を避けるためにも作成されておくことをお奨めします。当事務所では、多数の相続関連業務に関わってまいりました経験で、お一人お一人にあった遺言 書作成のお手伝いをさせて頂いております。

相続放棄

遺産には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。残された資産が些少にもかかわらず、多額の借金だけを引き継がされるなどといったことのないように用心しなければなりません。また、そのような場合の相続放棄の手続きには期限があり、それは決して長いものではありません。まずは迅速な相談が大切です。

司法書士に依頼した場合のメリット

相続の手続きで最も厄介なものが戸籍等の収集作業です。中でも祖父、曾祖父の名前のままになった不動産の名義を変更するなどといった場合、戸籍の数も相続人の数も膨大なものになっていることが多く、それを正確に収集し、その中から相続人を確定してゆく作業は想像以上に骨の折れるものです。ようやく揃った書面を「これでよし」とばかりに銀行へ持ち込んだところ、まだ何枚も足りずまた煩雑な作業に悩まされるといったことはよくあります。

専門的知識により問題点を把握
御自身が相続される側になることは生きている間に経験することはありません。誰もが一度きり、それも自分がいなくなってから行われるところに難しさがあります。「発つ鳥後を濁さず」残された方々が困惑したり、争いに巻き込まれることのないよう、最善を尽くしましょう。
相続手続きが迅速・確実
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。お葬式が終わってひと段落、「さて何をどうしたら・・・?」と思われた時は、すぐに御自身で動かれるよりもまず専門家に御相談されることをお奨めします。二度手間、無駄足、気苦労が省けます。
今後ありがちな紛争回避のための提案
相続で争いになったケースには、前世代の相続時の対策で防げたものが多々あります。我々司法書士は経験から、将来の相続の争いを最小限に 防ぐ提案をいたします。

相続登記に関する費用の目安

0770-22-1117
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