簡裁訴訟代理関連、相続放棄、遺言書検認、相続財産管理人の選任等の家庭裁判所への申立
法務大臣から認定(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。訴額140万円を超える場合で も書類作成などで本人訴訟のご支援も可能です。
また、裁判所に提出する書類の作成と手続きに関してのアドバイスサポートを行います。
簡裁訴訟代理関連、相続放棄、遺言書検認、相続財産清算人の選任等の家庭裁判所への申立などの手続きに関しまして、お気軽にご相談ください。
簡裁訴訟代理関連
司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
各種申立
裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書など。
遺言書の検認申立のご相談
公正証書以外の自筆証書遺言や、秘密証書遺言の遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
※勝手に開封してしまった場合、過料に科せられる可能性があります。
裁判所で遺言書の検認が必要となります。これは、遺言書に書かれている内容の偽造・変造・改ざん・紛失を防ぐ手続きになり、公正証書以外の遺言書には、この検認手続きが最初に必要になります。
検認は、家庭裁判所への検認申立を経て、行われます。当事務所では、遺言書の検認申立書類作成から手続きのアドバイスをさせていただきます。公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、まずはご相談ください。
財産管理人、不在者財産管理人の選任申立
相続人の中に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。
また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産清算人が被相続人の財産を管理します。どちらも家庭裁判所に選任申立が必要になりますが、司法書士は書面作成から、手続きのアドバイスをさせていただきます。
司法書士に依頼した場合のメリット
裁判=弁護士に頼まないと…
そうお考えの方も多いようですが、実は日本で行われている裁判、9割以上が本人訴訟なんです。そうはいっても「裁判」なんて、何をどうして始めたらいいのか解らない、ほとんどの方がそうだと思います。
- 専門的知識により問題点を把握
- 「裁判」と一言で言っても様々な手続きがあります。
その紛争の性質によっても、訴訟より調停が適する事件、通常訴訟によるまでもなく、もっと簡便な手続きで解決が見込める事件…。
我々はまず、依頼者の方とじっくりお話することで、その方が本当に望む解決の形を把握するよう努めます。
- 民事裁判のルール遵守で思わぬ不利益の回避
- 民事裁判には一定のルールがあり、このルールに従わなければ、主張したいことも主張できなくなることがあります。
また、訴訟を提起した後も、訴訟の終結までには実に多様な書面の提出を求められます。裁判の進捗に応じて、適宜迅速に必要書面を提出することは全くの本人訴訟ではかなり困難なことであるといえます。
- 裁判手続きが迅速・確実に!
- 日本の民事裁判の多くが本人訴訟ではありますが、その実態は司法書士等の専門家が書面作成人として関与している事例は相当な数にのぼります。理由は前段でも述べたように、裁判の進行においては多様な書面の提出は不可避であり、訴訟そのものは本人ができても煩瑣な書面の作成は誰かに助けて欲しいという要請が多いからでしょう。
また、訴額が140万円までの簡裁事件であれば、簡裁代理権認定司法書士は依頼人の代理人として法廷に立つことが認められました。100万円の慰謝料を請求したい、120万円の家賃の滞納を解消してほしい、50万円の貸金を取り戻してほしい、…そんな事件のときは司法書士を活用してください!