よくあるご質問

  • HOME
  • よくあるご質問

わたしたち司法書士に寄せられるよくある質問

遺言で遺族年金の受取人を変更することはできますか?
遺族年金の受取人の範囲は法律で定められています。また、遺族年金は受取人固有の権利でもあります。よって、年金加入者には受取人を変更する権利は認められません。生前に行えないことは、遺言によっても行うことができません。以上のことから、遺言で遺族年金の受取人を変更することはできないのです
亡くなった父には預貯金もあるが、借金の方が多く残っているのですが。
無制限に相続すると財産(積極財産)と債務(消極財産)も相続されます(単純承認)。財産の状況によっては相続人に不利益になる場合もあります。この場合、相続放棄か限定承認(積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐ)も認められています。いずれにしても、3ヵ月以内の意思表示が必要です。
建物を新築したときはどのような手続きが必要となりますか?
家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます
不動産の売買を行うときはどうすればよいの?
不動産取引を行う場合は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報) (5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。上記のように注意すべき点が多数存在しますが、当事務所ではわかりやすくトータルサポート致しますので、お気軽にご相談ください。
建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しており、退去させたい。
借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、且つ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。その上で「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主との間に賃料・契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低に係わらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。申し立てには、権利の存在について書記官にある程度認めさせるだけの資料が有ればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。
父が認知症になったため、成年後見開始の申立をしたいのですが、申立人は誰でもよいのですか?
成年後見開始の申立人は誰でもよいわけではありません。成年後見の申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、または市町村長です。
会社を設立する際、何をすればいいの?
新規で事業を行いたい、又は自営業を行ってきたがこれからは、会社として事業を展開していきたいとお考えの場合、会社を設立するための手続きが必要です。会社の設立手続きは概ね以下のとおりです。
■定款の作成
■定款の認証手続き
■出資の払込又は給付
■役員による設立手続きに関する調査
■会社設立の登記
長い間、高い金利の支払いを続けてきたのですが、支払った金額の一部を取り戻すことができるというのは本当ですか?
利息制限法で決められた利率による利息を超えて利息を支払ってきた場合、その超える部分(超過利息)については、「過払い金」として取り戻すことができます(不当利得返還請求)。 貸金業法に基づく「みなし弁済」が認められない場合、金融業者が受け取った超過利息は、法律上、元本の返済にあてられたものと考えることになっています。つまり、契約で定められた利率(約定利率)による利息として支払った金額のうち、制限超過部分にあたる金額が元本の返済にあてられ、その分だけ元本が減少していくことになります。 このように、取引の当初から支払った金額を、利息制限法で決められた利率による利息と元本とに振り分けて計算し直すことを、利息制限法による引直し計算といいます。計算の結果、法律上は元本及び利息制限法で決められた利率による利息の全額の返済がすでに終わっていたにもかかわらず、それを知らないまま支払いを続けていた場合、余計に支払った金額は、金融業者の「不当利得」とされ、借主はその返還を求めることができます。
0770-22-1117
PAGE TOP