相続安心サポート

- 相続登記(名義変更)
- 相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。書面にする必要はありません。しかしながら、預金の引き出し、不動産の名義変更等の場合、要件を具備した書面でなければ用を為さないのが通例です。
- 遺言
- お子様から高齢の両親に「遺言書を書いて」とはなかなか言い出せないものです。遺言書はかけがえのない人たちへのあなたからの最後の思いやり、無用の争い を避けるためにも作成されておくことをお奨めします。当司法書士事務所では、多数の相続関連業務に関わってまいりました経験で、お一人お一人にあった遺言 書作成のお手伝いをさせて頂いております。
- 相続放棄
- 遺産には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。残された資産が些少にもかかわらず、多額の借金だけを引き継がされるなどといったことのないように用心しなければなりません。また、そのような場合の相続放棄の手続きには期限があり、それは決して長いものではありません。まずは迅速な相談が大切です。
司法書士依頼のメリット
相続の手続きで最も厄介なものが戸籍等の収集作業です。中でも祖父、曾祖父の名前のままになった不動産の名義を変更するなどといった場合、戸籍の数も相続人の数も膨大なものになっていることが多く、それを正確に収集し、その中から相続人を確定してゆく作業は想像以上に骨の折れるものです。
ようやく揃った書面を「これでよし」とばかりに銀行へ持ち込んだところ、まだ何枚も足りずまた煩雑な作業に悩まされるといったことはよくあります。
専門的知識により問題点を把握
御自身が相続される側になることは生きている間に経験することはありません。誰もが一度きり、それも自分がいなくなってから行われるところに難しさがあります。「発つ鳥後を濁さず」残された方々が困惑したり、争いに巻き込まれることのないよう、最善を尽くしましょう。
相続手続きが迅速・確実
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。お葬式が終わってひと段落、「さて何をどうしたら・・・?」と思われた時は、すぐに御自身で動かれるよりもまず専門家に御相談されることをお奨めします。二度手間、無駄足、気苦労が省けます。
今後ありがちな紛争回避のための提案
相続で争いになったケースには、前世代の相続時の対策で防げたものが多々あります。我々司法書士は経験から、将来の相続の争いを最小限に 防ぐ提案をいたします。
よくある質問
- 遺言で遺族年金の受取人を変更することはできますか?
遺族年金の受取人の範囲は法律で定められています。また、遺族年金は受取人固有の権利でもあります。よって、年金加入者には受取人を変更する権利は認められません。生前に行えないことは、遺言によっても行うことができません。以上のことから、遺言で遺族年金の受取人を変更することはできないのです
- 亡くなった父には預貯金もあるが、借金の方が多く残っているのですが。
無制限に相続すると財産(積極財産)と債務(消極財産)も相続されます(単純承認)。財産の状況によっては相続人に不利益になる場合もあります。この場合、相続放棄か限定承認(積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐ)も認められています。いずれにしても、3ヵ月以内の意思表示が必要です。
相続における各種料金表
所有権移転(相続) | 60,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 20,000円~ |
相続放棄手続き | 30,000円~ |
遺産分割調停申立書作成 | 80,000円~ |
公正証書遺言作成 ※証人費用(一人につき) | 50,000円~ 10,000円~ |