不動産登記|福井県敦賀市の女性司法書士事務所 大谷弥生事務所

不動産登記

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不動産登記サポート

  • 所有権移転登記
  • 不動産の売買、贈与等により不動産に対する所有権者が変わった場合等に行う必要があります。この登記は、「所有権者が変わった」ということの真実性を担保するため、権利者と義務者(買主、売主、または贈与者、受贈者)が共同して申請する必要があります。
  • 所有権保存登記
  • この登記は、新築一戸建てを建てたり、一戸建ての建て替えをしたり、分譲マンションの購入をする場合に行う登記です。
  • 抵当権の設定
  • 誰かにお金を貸したときに、万が一借主が返済できなくなった場合に備えて、借主が持っている不動産を担保にとるという方法があります。この不動産担 保の種類にはいろいろあるのですが、典型例は抵当権でしょう。債務者に不動産の使用を継続させたまま、その換価価値だけを支配する権利です。
  • 抵当権の抹消
  • 住宅ローンの完済をしたような場合は抵当権もそれに伴い消滅します。この抵当権の消滅により抵当権の抹消の登記をする必要があります。

司法書士依頼のメリット

「田舎の田畑を、管理もできないから売ってしまいたい」
「土地を売ろうと思ったら、権利証が見当たらない」
「銀行からお金を借りたいので土地を担保にと考えているが、どうしたら・・・」
不動産は重要な財産ですが、預金通帳のように簡単に管理できる財産ではありません。

専門的知識により問題点を把握

父親が買ったはずの土地がいつの間にか見知らぬ人のものになっている。
自分の土地だと思い込んでいた土地が実は他人のものだった。
土地を担保にお金を借りたいが、古い抵当権が邪魔をして担保に入れられない。
司法書士は不動産登記を通じて、そうした土地建物を巡る様々な問題からあなたの権利を守ります。

登記申請手続きが安心・安全

例えば個人間での不動産の売買。契約、決済、登記申請…売主は信用できるのか、買主はきちんとお金を払ってくれるか、心配事は尽きません。
司法書士にお任せください。当事者の意思の確認、不動産の権利関係の確認、売買代金の決済等全て正確迅速に行った上で、当事者双方に安心と満足を提供します。

イレギュラーな出来事にも対応

不動産の問題の処理は、その時々で例えば訴訟を要するケース、調停による話し合いを持った方が良いケース、相続が未処理のために思わぬ煩瑣な手続きを要するケースなどもあります。 我々司法書士は不動産の専門家ともいえます。困った時は是非一度ご相談ください。

よくある質問

建物を新築したときはどのような手続きが必要となりますか?

家を新築したときは、最初に建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記されます。この建物表題登記が済むと次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。建物保存登記に必要な書類は、(1)所有者の住民票、(2)委任状、(3)住宅用家屋証明書などです。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。例えば、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。抵当権設定登記が完了すると金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます

不動産の売買を行うときはどうすればよいの?

不動産取引を行う場合は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報) (5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。上記のように注意すべき点が多数存在しますが、当事務所ではわかりやすくトータルサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

不動産登記における料金表

所有権移転登記(売買) 30,000円~
所有権保存登記(建物新築) 12,000円~
抵当権設定 30,000円~
抵当権抹消 12,000円~

※筆数加算(目的不動産2筆を超える場合)・・・1筆ごとに1000円加算となります。

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